確定申告とは、その年(1月1日から12月31日)までの所得を翌年の2月16日から3月15日までに申告をするというものです。我が国の所得税は、納税者の方が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税をするという申告納税制度を採用しています。
ですから、原則としては、国民のすべてが自ら所得税額を計算して申告し、納税しなくてはならない建前となっています。しかし、サラリーマンの場合には、会社が納税手続きのほとんどすべてを本人に代わって行ってくれるため、原則として確定申告をする必要がありません。
とはいっても、サラリーマンのすべてが確定申告をしなくてもよいかというと、必ずしもそうとは限りません。サラリーマンが例外的に確定申告をしなくてはならない場合には、以下の3つのケースがあります。
それは①年間の給与収入が2,000万円を超える方②1つの会社から給与収入を受けていて、給与所得と退職所得を除く各種の所得があり、その合計額が20万円を超える方③2つ以上の会社から給与収入を受けていて、年末調整をしていない方の会社からの給与所得の合計額と、給与所得と退職所得を除く各種所得の合計額が20万円を超える方、です。
サラリーマンが確定申告の必要があるケースの第1は、給与の年間収入金額が2,000万円を超える方の場合です。給与の年間収入額が2,000万円を超える方は、会社が年末調整を行いません。
年末調整とは、会社が毎月の給与から源泉徴収した所得税と、最終的に確定した1年間の所得税額との差額を、12月の給与から加減して清算する手続きのことをいいます。
年間給与収入が2,000万円を超える方は、一般のサラリーマンの場合には、会社が行ってくれる年末調整の手続きを、自らが確定申告を行うことに行わなくてはなりません。
サラリーマンが確定申告の必要があるケースの第2は、サラリーマンの方が給与所得を1か所から受けている場合で、その方が、給与収入と退職所得以外にも所得があり、その所得の金額が20万円を超える場合です。このケースも確定申告が必要になります。
所得税の対象となる所得には、10種類があります。事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得(公的年金等雑所得とその他雑所得があります。)、譲渡所得、一時所得、山林所得、退職所得です。
このうち、サラリーマンの方が、1つの会社のみに勤務し、その会社から給与所得を受けている他に、退職所得を除く残りの8種類の所得うちいずれかがあり、その合計金額が20万円を超えれば、確定申告の義務が生じます。
例としては、サラリーマンの方が副業として原稿を作成し、その原稿を出版社に販売して原稿料を得ていて、その金額が年間30万円だったとすれば、その他雑所得が30万となりますから、翌年の確定申告の際に申告を行う必要があります。
サラリーマンの方が確定申告を行わなくてはならない場合の第3は、給与を2箇所以上から受けていて、年末調整をされなかった方の会社からの給与の収入額と、退職所得と給与所得を除く各種の所得金額の合計が20万円を超えた方の場合です。
2以上の会社から給与収入を頂く方は、1つの会社からしか年末調整を受けることができません。基礎控除や扶養控除などは、複数の会社でダブって利用することができないからです。よって、年末調整を受けない会社からの給与収入が20万円を超えれば、それだけで確定申告の義務が生じます。
また、年末調整を受けない会社からの給与が20万円以下でも、副業などにより別の所得があり、その所得と年末調整を受けない会社からの給与の合計額が20万円を超えた場合にも、確定申告の手続きが必要になります。
【あわせて読みたい記事】
確定申告をしない場合にはどうなるか
会社を退職した年に再就職しなかった場合の確定申告と手続き
サラリーマンの方が確定申告をすべき場合
【確定申告】基礎控除と申告者本人に関わる人的控除について
【確定申告】人に関する控除のうち申告する者以外の者に関する控除
【確定申告】配偶者控除や特別控除に係る103万円 141万円の壁
「私の所得は対象?」確定申告が必要となる所得の種類
【確定申告】納税決定までの流れと所得税・復興特別税の仕組み
ある自営業者の確定申告の税額計算例について
【確定申告】e-Tax(イータックス)って?利用の準備 メリット