貯蓄・投資[67]

「私の所得は対象?」確定申告が必要となる所得の種類

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執筆者:門衛 家計運営チーム

所得には様々な種類があります

確定申告の際に、申告の対象となる所得は10種類あります。ここでは、この10種類の所得について説明してゆきます。所得というと、サラリーマンの給与所得がすぐに思い浮かべられますが、所得は給与所得に限られず、実にさまざまな種類があります。
 

確定申告の対象となる10種類の所得

まず、所得の第1は、事業所得です。これには、農林水産業や商業などの自営業者が、その事業により得た所得や、事業規模で行う株式等や先物取引を行って得た所得などが該当します。
 
なお、事業所得における所得は、事業収入から必要経費などを差し引いて計算されます。事業収入(売上)そのものがそのまま所得になるわけではありませんので、注意が必要です。
 
所得の第2は、不動産所得です。土地や建物、船舶や航空機などの貸し付けから生じる所得のことです。賃貸アパートや賃貸住宅の大家さんが得る家賃収入などが該当します。
 
所得の第3は、利子所得です。公社債や預貯金の利子などの所得、国外で支払われる預貯金などの所得が該当します。利子所得の場合には、利子により得た収入の全額が所得金額になります。
 
所得の第4は、配当所得です。法人から受ける剰余金の配当、公募証券投資信託の収益の分配などの所得が該当します。株式の配当金なども、この配当所得に該当します。
 
所得の第5は、給与所得です。サラリーマンの方が受ける俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得が該当します。所得の中では、この給与所得が一番ポピュラーだと思われます。
 
所得の第6は、雑所得です。雑所得には、2種類あります。1つは、国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給などによる所得です。このことを、公的年金等雑所得といいます。一方、原稿料や生命保険からの年金、講演料などは、その他雑所得に該当します。
 
所得の第7は、譲渡所得です。これには、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得が該当します。簡単な例では、100万円の金地金を150万円で売れば、50万円の利益が発生します。この利益が譲渡所得です。
 
所得の第8は、一時所得です。これには、生命保険の一時金、賞金や懸賞当選金などの所得が該当します。この所得は、給与所得とは異なり、臨時的で継続性がない所得であります。
 
所得の第9は、山林所得です。山林所得とは、所有期間が5年を超える山林(立木)伐採して譲渡したことなどによる所得が該当します。例えば、30年前から所有している自己所有の山の木を切って売って場合、その期の販売により得た収入から、その販売にかかった費用や木の原価を差し引いた金額などのことです。
 
所得の第10は、退職所得です。退職所得とは、サラリーマンが会社を退職した場合に受け取る、退職金、一時金、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払いの老齢給付金などによる所得が該当します。
 

所得の判別は結構難しいものです

このように所得には様々な種類があります。確定申告の際には、自分が得たお金がどの収入に該当するのか迷う場合があります。取得に種類によって、税額の計算方法が異なりますから、自分が得たお金がどの所得に該当するのかを見分けることに慣れないと結構大変です。
 
ですから、所得の種類の判別に迷ったら、税務署の職員に相談するとか、国税局の電話相談タックスアンサーを利用するとかしながら、申告の手続きを進めていった方が無難です。

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