子育て世帯臨時特例給付金は今年4月1日から消費税が8%へアップしたことに伴い、子育て世帯への影響を緩和し、消費の下支えを図る観点から1回のみの臨時的な給付措置として行われます。給付額は対象児童1人につき1万円です。
ここでは、子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者と対象児童、申請手続きについて詳しく説明します。
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方を基本とします。(厚生労働省HPより)
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。(厚生労働省HPより)
子育て世帯臨時特例給付金は、基準日(平成26年1月1日)←【重要】に、児童手当(特例給付を含む)を受給していて、かつ平成25年の所得(平成25年1月1日~12月31日)が児童手当の所得制限内の方が対象。
平成26年1月に児童手当(特例給付を含む)を受給していても、平成25年の所得が所得制限をオーバーして特例給付(児童1人につき一律5,000円)となる場合は、臨時特例給付金は対象外になります。
また、基準日(平成26年1月1日)に児童手当を受給していた中学3年生(今春高校1年生)は支給対象になります。
一方、新生児については、基準日(平成26年1月1日)までに生まれていれば、支給対象です。
なお、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の二つの給付金を両方もらうことはできません。どちらも対象の方は臨時福祉給付金だけになります。
次ページでは申請手続きについて解説。