生命保険には、指定代理請求という制度があります。
指定代理請求とは、ケガや病気によって、自分で請求することができなかったり、医師から被保険者に、ケガや病気の告知を知らされていなかったりした場合に、指定代理人が、被保険者の代わりに給付金を請求できる制度です。
こちらの制度は、契約に指定代理請求特約をして付加しなければ、使用できません。
特約とありますが、保険料はかかりません。付加時に、指定代理人を指定します。
指定代理人は、被保険者の同意を得て、変更が可能です。
指定代理人の範囲は、
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
となります。
こちらの範囲は、請求時点でも適用されます。
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2024/11/21 更新