老齢基礎年金のみの方の年金の請求手続き
老齢基礎年金の支給開始年齢は男女とも65歳からです。自営業方で過去の年金の加入制度は国民年金のみという方は、老齢基礎年金のみの受給になります。老齢基礎年金の受給手続きは、住所の市町村役場で行います。
65歳の誕生日の前日以降に、年金手帳、印鑑、年金の振り込みを希望する金融機関の通帳、住民票又は戸籍抄本などを持参して、住所地の市町村役場の窓口へ行けば、手続が可能です。なお、場合によっては、世帯全員の住民票や戸籍謄本、所得証明書や非課税証明書が必要な場合もあります。
老齢厚生年金の受給要件や受給開始年齢について
一方、過去に厚生年金の加入期間がある方の場合、年金の請求手続きは、住所地か最後に勤務していた事業所を管轄する年金事務所に対して行います。なお、厚生年金の加入期間が12か月以上ある方の場合、男性の方は61歳から、女性の方は60歳から年金の受給を受けることができます。
そのような方の場合には、男性の方は61歳の誕生日の前日から、女性の方は60歳の誕生日の前日から、年金の受給手続きが可能になります。一方、厚生年金の加入期間が12か月未満の方は、老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳からになります。
なお、老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1ヶ月以上あれば、支給されます。ただし、老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たしている必要があります。
老齢基礎年金の受給資格は、原則として、国民年金第1号の被保険者期間と、20歳以上60歳未満の国民年金第2号被保険者の期間、国民年金第3号被保険者期間の合計が300ヶ月以上あれば発生します。この要件を満たさない場合には、厚生年金の被保険者期間があったとしても、厚生年金は支給されません。
なお、厚生年金の原則的な支給開始年齢は65歳ですが、老齢基礎年金の受給要件を満たし、かつ、厚生年金の被保険者期間が12か月以上ある方には、例外的に、男性は61歳から、女性は60歳から、特別支給の老齢厚生年金というものが受給できます。
厚生年金の加入期間がある方の年金の請求手続き
さて、老齢厚生年金の受給手続きについてですが、最後の年金の加入期間が厚生年金である方は、最後に勤めていた事業所を管轄する年金事務所で、最後の年金の加入期間が国民年金の被保険者期間である方の場合には、住所地を管轄する年金事務所で、手続を行います。
手続に必要なものは、本人及び配偶者の年金手帳、年金の振込みを希望する金融機関の通帳、雇用保険被保険者証など雇用保険被保険者番号のわかるもの、印鑑、世帯全員の住民票、戸籍謄本、場合によっては本人又は配偶者の所得証明書などです。
なお、住民票や戸籍謄本や所得証明書は、支給開始年齢を迎える誕生日の前日以降に発行されたものでなくては有効なものとして扱われません。ですから、必要書類の収集は、支給開始年齢を向かえる誕生日の前日以降に行わなくてはなりません。
年金の請求に必要な書類は郵送されてきます
なお、平成17年10月から、年金の支給開始年齢を向かえる誕生日の約3ヵ月前に、年金の請求権がある方に年金の請求に必要な書類(裁定請求書といいます)を郵送するサービスがはじまりました。年金請求の際には、郵送されてくるこの書類を利用すると便利です。
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2024/12/05 更新