[告知の質問例]
・最近3か月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか?
・検査を受けた結果、再検査・治療・入院・手術をすすめられたことがありますか?
・過去5年以内に、病気やケガで手術を受けたことがありますか?
・過去5年以内に、7日以上の入院をしたことがありますか?
・過去2年以内に、健康診断、人間ドッグ、がん検診を受けて、異常を指摘されたことはありますか?
・過去5年以内に、妊娠・分娩に伴う異常により、医師の診断・検査・治療・投薬・入院・手術を受けたことがありますか?(女性)
被保険者が、故意・重大な過失によって誤った告知をすると、告知義務違反として、生命保険は保険金・給付金は支払われません。
生命保険会社は、告知義務違反の生命保険の契約を解除することができ、生命保険を解除されると、その生命保険の過去の給付金や保険金も調査され、支払い対象外となり、返金要求されることもあります。
解除ができない場合もあります。
それは、生命保険募集人が、告知しなくてもいいと言った場合と、解除申告しながら1か月以内に解除をしなかった場合です。
解除されてしまいますと、病気・ケガ・死亡した場合に、保険金が受け取れませんので、必ず真実を告知してください。
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2024/11/21 更新