[助成・補償制度]【どうなるの?】住宅ローン控除期間中の転勤【いろいろなケース】

【どうなるの?】住宅ローン控除期間中の転勤【いろいろなケース】

2014/01/15

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ある大手企業では「若手社員がマイホームを購入すると、すぐに遠方に転勤になる。」という呪いのようなジンクスがあるそうです。住宅ローン控除の適用を受けるにはその年の12月31日にマイホームに住んでいること、住宅ローン残高があることが必要になります。

急な転勤という場合はどうしたらいいのでしょうか。

 

1.単身赴任の場合

マイホームに家族を残してローン返済中の世帯主が単身赴任をする、または家族の誰かが残ってマイホームに住み続ける場合は、そのまま住宅ローン控除の適用が受けられます。

 

2.住宅ローン控除適用中に家族全員で転居する場合

マイホームに家族の誰も住んでいない期間は住宅ローン控除を受けることはできませんが、ローン控除期間中(10年間)に赴任先から戻って再入居すると、再入居から住宅ローン控除の残りの期間については適用を受けることができます。ただし、居住していなかった期間については、控除期間の延長はありません。

再入居後、残り期間に適用を受けるためには、転居をする前と再入居した時にマイホーム所在地の税務署で手続きが必要です。

・転居前に提出する書類

必要書類

入手先

転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書

税務署

未使用分の給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書など

交付されている方のみ

 

・再入居後の確定申告書に添付する書類

必要書類

入手先

住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)

税務署

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

ローン返済中の金融機関

住民票の写し(マイホーム再入居後のもの)

市町村役場

再入居した年の翌年2月~3月15日までの確定申告期間中には、上記書類を添付して忘れずに確定申告を行ってください。

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2024/11/20 更新