すまい給付金制度は、平成26年4月から平成29年12月までの間、引上げ後の消費税率の住宅を購入した方の税率引上げによる負担を軽減するため、現金給付を行うことになっています。
住宅引き渡し後1年以内に申請し、1回限りの給付になります。
1.すまい給付金の対象物件
・引上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50㎡以上であること
・新築住宅:施行中等に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確保されていること
・中古住宅:売主が宅地建物取引業者で、消費税課税対象の物件であること。売買時に第三者の現場検査を受け、現行の耐震基準と一定の品質が確保されていること
2.すまい給付金の対象者
・住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともにその住宅に居住する、収入が一定以下の方
・住宅ローンを利用せずに現金で住宅を取得した方は、50歳以上で収入額のめやすが650万円以下
(注:夫婦で妻が専業主婦で中学生以下の子どもが2人のモデル世帯の夫の収入)
3.対象者の給付額の計算方法
給付額=給付基礎額×持分割合
給付基礎額は都道府県民税の所得割によって決定されます。
消費税率8%の場合
収入額のめやす |
都道府県民税の所得割額 |
給付基礎額 |
425万円以下 |
89万円以下 |
30万円 |
425万円超475万円以下 |
89万円超8.39万円以下 |
20万円 |
475万円超510万円以下 |
39万円超9.38万円以下 |
10万円 |
※神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なっています
4.すまい給付金制度の実施期間と申請
すまい給付金制度は平成26年4月以降に引き渡された住宅から、平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅が対象になります。
申請は住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。取得した住宅に入居した後に、給付申請書に必要書類を添付して、全国に設置されているすまい給付金申請窓口に持参するか、すまい給付金事務局に郵送により行うことができます。
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2024/11/21 更新