[社会保障]障害基礎年金・障害厚生年金について

障害基礎年金・障害厚生年金について

2015/02/05

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年金は老齢年金だけではない

国民年金や厚生年金といった場合、高齢となり働けなくなった場合の生活保障としての老齢年金のみが注目されがちですが、重度の障害を負ってしまった場合に受け取ることができる障害年金や、小さい子供さんがいる時に一家の大黒柱を失ってしまった場合に受けることができる遺族年金このとも忘れてはなりません。
 
ここでは、重度の障害を負ってしまった場合に受けることができる障害年金について考えてみます。障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。まず、障害基礎年金について考えてみます。
 

障害年金を受給するための障害認定について

障害基礎年金を受けるためには、まず、障害認定日において、一定の障害の状態に該当している必要があります。障害基礎年金には、1級と2級があります。実際の障害等級を認定するに当たっては、医師の診断などから非常に複雑な過程を経ます。しかし、ここでは非常に大雑把な基準を述べます。
 
障害等級の1級とは、障害によって一人では病院(又は自宅)の病室(又は部屋)から出られないような状態となっている場合等が該当します。同じく2級とは、障害によって一人では病院又は家から出られないような状態となっている場合などが該当します。
 
なお、障害認定日とは、原則として、障害の原因となった疾病のために最初に病院を受診した日を初診日と言います。この初診日から16ヵ月を経過した日を障害認定日といいます。
 
障害認定日においては、障害の状態がおおよそ固定し、障害の程度を判断するには適切であると考えられるために、この日における状態で障害等級を判断します。なお、一定の障害に関しては、初診日より3ヵ月から6ヵ月程度経過した日を障害認定日と定める場合があります。
 

障害基礎年金を受給するための保険料納付要件など

なお、障害基礎年金を受給するためには、障害認定日において一定の障害に該当していることのほかに、初診日において、国民年金の被保険者であるか、被保険者であったもので、60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有している者(老齢基礎年金の受給待機中の者)である必要があります。
 
また、初診日においての保険料納付要件も問われます。保険料納付要件とは、原則として、初診日が属する月の前々月までにおける被保険者期間のうち、保険料の未納期間が1/3以上ないことであります。その他の要件を満たしても、被保険者期間の1/3以上が未納期間である場合には、障害基礎年金は支給されません。
 

障害基礎年金の金額について

障害基礎年金の金額は、1級が平成26年度価額で966,000円です。2級が同じく772,800円です。障害基礎年金の受給権者に18歳年度末又は20歳未満の一定の障害をもつ未婚の子がいる場合には、2人目までは1人当たり222,400円、3人目以降1人当たり74,100円の加算金が付きます。
 

障害厚生年金の受給要件について

次に障害厚生年金について考えます。障害厚生年金は1級から3級まであります。障害認定の仕方は障害基礎年金と同じです。障害等級1級と2級の障害の状態も障害基礎年金と同じです。ただし、傷害等級の3級は障害厚生年金特有の基準です。3級は労働に著しい制限を加えることが必要な状態のことです。
 
障害厚生年金の受給権が発生するのは、障害認定日に一定の障害に該当する状態であることのほか、初診日において、厚生年金の被保険者である必要があります。また、初診日の属する前々月までの国民年金の被保険者期間があるときは、その期間のうちの保険料未納期間が1/3未満である必要があります。
 

障害厚生年金の金額

障害厚生年金の金額は、障害厚生年金の2級は、障害認定日が属する月までの厚生年金の被保険者期間をもとに計算された老齢厚生年金の金額になります。ただし、この期間が300ヶ月に満たない場合には、300ヶ月として計算されます。また、障害厚生年金の1級は、2級の金額の1.25倍です。
 
なお、障害厚生年金の受給権者に一定の要件を満たす配偶者がいる場合には、配偶者加給年金222,400円(平成26年度価額)が加算されます。なお、加給年金が加算されるのは、障害厚生年金の1級と2級のみで、3級には加給年金はありません。

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2024/11/20 更新