[社会保障]【第1号、第2号、第3号】国民年金の被保険者の種別について

【第1号、第2号、第3号】国民年金の被保険者の種別について

2015/02/03

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国民年金の被保険者の種別について

国民年金の被保険者には3種類あります。第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類です。構成比は国民年金の総加入者数は平成25年で約6,718万人ですが、第1号被保険者が約1,805万人(26.8%)、第2号被保険者が約3,966万人(59.1%)第3号被保険者が945万人(約14.1%)となっています。
 

第1号被保険者について

まず、その1つ目は、自営業者や無職の方が対象となる国民年金第1号被保険者です。これは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、サラリーマンなどの国民年金第2号被保険者やサラリーマンなどの妻である第3号被保険者を除く者が該当します。

また、第2号被保険者や第3号被保険者と異なり、国内居住要件があります。国内居住要件とは、日本国内に住所を有しているということです。正式には、市町村役場の住民基本台帳に登録されている者が該当します。
 
1号被保険者には、サラリーマンやサラリーマンの妻(夫)などを除けば、日本に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、大半が、この第1号被保険者に該当します。具体的には、農業や商店経営者などの自営業者、無職の方、パートやアルバイトなど短時間で働く方等が該当します。
 

第2号被保険者について

国民年金の第2号被保険者とは、サラリーマンの方で厚生年金に加入している方、または、公務員などで共済組合に加入している方が該当します。正確に言いますと、国民年金の第2号被保険者とは、被用者年金各法の被保険者や組合員のことをいいます。
 
被用者年金各法とは、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法、私立学校教職員共済組合法のことをいいます。サラリーマンの方で、厚生年金の被保険者の方、上記の各共済組合の組合員の方は、各種の被保険者や組合員であると同時に、国民年金の第2号被保険者となります。
 
なお、国民年金の第2号被保険者は、国籍要件と国内居住要件はありません。日本の厚生年金の適用事業所等被用者年金各法が適用される事業所に一定の条件で勤務していれば、外国人の方も被保険者となります。
 
なお、2号被保険者の保険料は、被保険者が1/2を負担し、事業主が1/2を負担します。保険料の支払いは、事業主が被保険者に払う毎月の給与から年金保険料の被保険者負担分を天引きで徴収します。そして、事業主が天引きした保険料に事業主負担分の保険料を合わせて、保険者(国又は共済組合)に支払います。
 
ですから、第2号被保険者の場合には、第1号被保険者とは異なり、年金保険料を直接支払うことはありません。保険料の支払は給与からの天引きで行われますから、第2号被保険者が年金の支払に関して行うことは何もありません。
 
なお、第2号被保険者に関しては、年齢要件はありませんが、65歳以上の方にあっては、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者に限られます。厚生年金の被保険者は原則70歳までですから、65歳以上の年金受給者は、厚生年金被保険者であっても国民年金の第2号被保険者ではありません。
 

第3号被保険者について

3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で一定の要件を満たす者が該当します。第2号被保険者とは、厚生年金の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済の組合員、私立学校教職員共済組合の組合員のことです。
 
3号被保険者には、年齢要件と所得要件があります。年齢要件は20歳以上60歳未満、所得要件は、年収130万円未満(障害者の場合には180万円未満)であることです。国籍要件と国内居住要件はありませんから、外国人でも、海外に居住する日本人でも、要件に該当すれば、第3号被保険者に該当します。
 
ですから、第3号被保険者とは、配偶者が厚生年金の被保険者や公務員や私立学校の共済組合の加入員で、ご自身は家事や育児専門か、働いているとしてもパートやアルバイト程度しかしていない方が該当します。簡単に言えば、専業主婦の方が主に該当します。
 
3号被保険者の方は、年金保険料を支払う必要がありません。しかし、年金保険料を支払わなくても、第3号被保険者であった期間は、将来の年金額の計算においては、国民年金第1号被保険者の支払済み期間と同等の期間として扱われます。ですから、配偶者がサラリーマンの専業主婦にとっては、非常のお得な制度と言えます。

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