さらには建築施工者にはそのような地盤強度調査及び必要な改良工事をしなければいけないと言う義務があり、新築後10年間、雨漏りとともに瑕疵担保をする箇所と定められています。
このようにして建物にとって重大な瑕疵を防ぐための制度なのですが、ひとつ問題があるとすれば、「調査者と改良施行者が同一である」ということです。
もちろんのこと、地盤に瑕疵があった場合はその改良施行者が責任を負わなければならないので、必然的に調査は厳しくなります。そして、地盤改良工事自体は建物本体にとっては何ひとつ、デメリットのあるものではないので、問題として注目はされません。ですが場合によっては施主に余分なコスト負担をかけることになります。
二階建の木造住宅ならもっともな論理を、平屋建の倉庫のような簡易建築物にまで当てはめて考える日本人独特の思考法であると思います。
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2024/11/21 更新