逆に京都市などでは隣地境界線に近いベランダの面積は建ぺい率に加算されます。
また外壁がなくても柱が立っているような庇の下空間は建ぺい率として加算されます。これらは簡易に壁を造り、室内化することができるので、そのような不正を防ぐためにも厳しく管理されています。
更には、建ぺい率自体が緩和されることもあります。特定行政庁で指定されている角地の条件を満した敷地は建ぺい率が1割緩和されます。
建ぺい率の規制は敷地面積に対する空地面積の下限を決めているとも考えられます。
つまりはどれだけ空が見えるかということです。
建ぺい率50パーセントの敷地は敷地面積の半分までしか建物を建てられませんが、そのかわりに空が50パーセント見えます。
建ぺい率80パーセントの敷地は20パーセントしか空が見えません。
自分の敷地に係る規制は周りの敷地にも同様にかかります。
規制ばかりと残念がらずに周りの環境に寄与するという気持ちで建ぺい率などの面積制限を捉えるということも時には大切です。
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2024/11/21 更新