「隣地境界線から、建物を50cm以上離して計画しなければならない。」
皆さんも耳にしたことがあるこの規定は、建築基準法ではなく民法の規定です。
民法第234条「建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない」という規定からきています。
そのため、建築の確認申請の過程で「境界線から50cm以上の後退距離確保」の内容は、審査機関のチェックを受けないケースが多いので、隣地境界線からの離れの距離が50cm未満であっても建築許可が下りてしまい、後々になって近隣トラブルに発展するケースがみられます。
トラブルの原因。
それは、建築基準法は、国と国民の間で規定されている公法であるため建築確認申請を提出すれば計画建物が建築基準法に合致しているのかのチェックが行われますが、民法は、国民と国民との間の私法のため審査機関のチェック項目でないことが原因のひとつです。
もうひとつの原因としましては、民法第236条「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」という規定があります。
都心などの敷地条件が厳しい場所では、周囲の状況によって50cm未満であっても良いケースがあります。だからといって、50cm未満の後退距離で大丈夫だと考え、近隣への説明を怠るとトラブルの原因に。工事中に近隣からの指摘があれば工事がストップしてしまう場合もありますし、損害賠償を検討しなくてはならない事態に陥る可能性もあります。
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2024/12/03 更新