出産後は育児中心の毎日となり、かわいい我が子と24時間一緒で嬉しい反面、3時間おきの授乳に、夜泣き、おむつ交換となかなか落ち着く時間はとれません。そろそろ仕事復帰したいなあという思いが頭をよぎるときもありますよね。
今まで働いていた職場へ復職するママはやっと保育園に入園がきまり間もなく仕事。
いざ仕事復帰の日が決まると子供が熱を出したらどうしよう?
育児と家事と仕事の両立は出来るかしら?残業もしなくてはいけないかしら??
など不安なことがたくさん出てきます。 そんな働くママへの知っておきたい制度がありますのでご紹介致します。
【短時間勤務制度】
事業主は一定の条件を満たす3歳未満の子を養育する男女労働者について、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければならない。ということが育児介護休業法で決まっています。
出産前はフルタイムで働いていたママも多いでしょう。しかし、育児は本当にエネルギーがいりますしママにしかできないこと、ママに是非やってもらいたいことがあります。ですから、多少もらえる月給は下がったとしてもまずは短時間勤務をおすすめします。 子供もママも仕事をする生活に慣れてきたら徐々に働く時間を増やせばよいのです。
【所定外労働の制限】
事業主は一定の条件を満たす3歳未満の子を養育する男女労働者から請求があった場合は所定外労働をさせてはならないことになっています。と育児介護休業法で定められています。
所定外労働とはいわゆる残業のことです。残業は断りにくいですよね。でも大丈夫「保育園にお迎えにいかなくてはならないのですみません。」といえばすむことです。延長保育を行っている園もありますが、子供は保育園に慣れてきていても心の中ではママと一緒にいたいといつも寂しい気持ちを持っているのです。
あらかじめご主人がお休みをとれる日などがわかっていれば、この日は主人がお休みなので残業できますので何か優先する仕事があれば残ってやりますので指示して下さいと言うなど、たまには残業を買ってでても良いでしょう。 主人が休みの時だけ残業できるが毎回はしないという印象をつけてしまえばよいのです。
【子供の看護休暇】
小学校入学前の子を養育する労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年につき子供が一人なら5日まで、子供が2人以上なら10日まで、病気やけがをしたときの看護、予防接種や健康診断のために休暇を取得することができます。
これも育児・介護休業法で定められています。有休は少ししか残っていない場合や、有休があっても子供のいろいろな行事や病気ですぐに減ってしまいますよね。
家族旅行などの為にも有休はとっておきたいものです。有休とは別に看護休暇をもらえるのは嬉しいですね。ただし休んだ日はお給料が出ない場合があります。会社により異なりますので人事に確認してみましょう。
【時間外労働、深夜業の制限】
小学校入学前の子を養育する一定の労働者から請求があった場合に、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない事が、育児・介護休業法で定められています。 また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことにもなっています。
会社側は出来るだけ同じ人に沢山の仕事をしてもらいたい、新しく人を雇うのはお金も教育時間もかかるからです。しかし、身体をを壊してはもともこもありませんし、仕事どころか育児さえ満足にできなくなってしまいます。無理はせずに希望を伝えて働きやすい環境で仕事ができるように周りに理解して頂きましょう。
【育児時間もとれますよ】
生後1年に達しない子を育てる女性は労働基準法で、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求出来ることが定められています。
とくに産後早くに復職したママはまだ授乳期間中ですよね。この育児時間を利用して搾乳して乳腺炎を防いだり、社内の保育所に預けている場合は授乳をしに赤ちゃんのところへ行かれます。腰痛防止に会社近くの整体に行っても良いかもしれませんね!
【ママの体調が思わしくないときには】
ママの体調は産後はかなり乱れます。なれない育児に責任のある仕事。心身ともに疲れ切っています。体調を崩したときでも休まず無理しがちです。そんなときは思い切って病院にいきましょう。
母性健康管理措置という男女雇用機会均等法の中で、産後1年を経過しない女性は医師などから指示があったときは健康診査に必要な時間の確保を申し出ることが出来ますと定められています。指導を受けた場合には必要な措置を受ける事ができますから、必ず医師に相談をしましょう。
働くママの特権ともいえる制度を沢山ご紹介しましたが、法律だからと当たり前のように制度を利用するのはNGワーママ! 職場では常に助けてもらっているという感謝の気持ちを持って仕事に臨みましょう。
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2024/11/23 更新