お仕事をしている女性は赤ちゃんが出来ても出来れば仕事と育児を両立したいと思っている人が多いのではないでしょうか。
しかし、上司からは出来るだけ早く復職するように強いられたり、保育園は待機児童数の関係でなかなか思ったようには入れなかったりと仕事を続けるにあたって不安な女性もいると思います。
働くママは勿論プレママのときから知っておきたい働くママを支援する制度について、育児休業の仕方や復職した時に使える制度などについてお伝え致します。
【産前・産後休業について】
間もなく臨月だけれどいつまで仕事しなければいけないのかしら? 出産後も仕事をずっと続けたいけれど、オッパイを卒業するまではやっぱり離れたくない!どうしたらいいの!? 出産前後や産後に休業することができる制度や法律がありますから大丈夫です。
「産前休業」は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求することで産前休業を取得できます。
「産後休業」は出産の翌日から8週間は、就業することが出来ません。これは法律で働くことが禁止されています。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は働くことが可能です。
上司からすぐに復職して!と言われてもこの制度があるので産後は少なくても約1か月半は赤ちゃんと一緒に24時間生活できますね。 また、産前・産後休業中は社会保険料が免除されますよ!
【出産を理由に解雇されたりはしないの?】
大丈夫です!解雇されません!! 産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は労働基準法で禁止されています。 男性はこの法律を知らない人も結構いますので、退職を促してくる上司もいるかもしれませんが、仕事は続けますと断固言い張りましょう。
【産後休業後に復職をするママへの子育て支援制度】
産後休業後に復職をすることを決めたママは相当な不安があると思います。授乳は終わっていないのでオッパイは張るし、まだ体力も回復しきっていないし、赤ちゃんはまだまだ身体が未熟なのですぐに熱を出すし、復職したはいいけれど、不安がいっぱいですよね。そんな復職をするママへ知っておきたい制度があります。
「育児時間を請求」する制度があります。生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくても30分間の育児時間を請求できます。搾乳したり、社内の保育園に預けているならば授乳をしたりする時間にあてることが出来ますね。
「母性健康管理措置」という法律があります。産後1年を経過しない女性は、医師などから指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。そして医師から指導を受けた場合は必要な措置を受けることができます。 何かと産後は体力が弱っていますし、久しぶりの仕事で緊張もしています。身体に不調があった場合はすぐに観てもらいましょう。
産後1年を経過しない女性には妊娠中と同様に、時間外労働、休日労働、深夜残業の制限、変形労働時間制の適用制限、危険有害業務の就業制限が適用されることが法律で決まっていますので、無理はせずに少しづつ仕事をしてはいかがでしょうか。 出産前はフルタイムで働いていた女性も、産後は短時間勤務制度や子供が病気になった時は看護休暇を子供一人につき5日まで取得できますので利用しましょう。
【育児休業制度について】
1歳に満たない子を養育する労働者は男女を問わず希望する期間子供を養育するために休業することができるという法律があります。
また、子供が1歳過ぎても保育園に入ることができないなどの一定の条件を満たす場合は子供が1歳6か月に達するまでの間、育児休業を半年間も延長することができるのです。 なので、万が一待機児童が多すぎて保育園に入れなくても仕事をあきらめないで下さいね。
パパママ育休プラスという制度もありまして、父母ともに育児休業を取得する場合は休業可能期間が延長され、子が1歳2か月に達するまでの間にパパママそれぞれ1年間まで育児休業を取得できます。 是非パパにもこの機会に育休を取得してもらってはいかがでしょうか?
【育児休業を取得できる人の条件は?】
パパも育児休業がとれることはすでにお伝えしましたが、具体的にどのような人が育児休業を取得できるのか条件があります。
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
・子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(ただし子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約が満了し更新されないことが明らかであるものは除きます。)
この2つの条件をクリアしていれば誰でも取得できるのです。
仕事と育児の両立に不安なママもいると思いますが、仕事を少しでも続けたいと考えているのなら、早まって退職してしまうのはもったいないです。 色々な制度が整ってきていますからうまく利用してみてはいかがでしょうか。
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2024/11/23 更新