本日お伝えするのは、「敷金」についてです。
10年前の話ですが、私はアパートの管理会社から敷金の返金をしてもらえない事で、少額裁判をして返金してもらいました。今では、敷金のトラブルは少なくなりましたが・・・・・
あなたが新築されてアパートから引っ越す時に、管理会社から退居に伴うリフォーム工事金として高額な請求をされるかも知れませんので、私の経験でお伝えします。
私はアパートに6年ぐらい住んでいました。
その間にアパートの管理会社が変わり、賃貸契約も変わったのかもしれませんが、高額なリフォーム工事金を請求されてしまいました。
敷金は10万円、これは家賃の滞納や補修費などの為に貸主に預けるお金です。 アパートの管理会社からの請求書は、敷金とは別に29.5万円でした。
敷金と合わせると40万円ほどの工事になりました。 敷金が帰ってくると思っていたので、ビックリしました。
請求の内容としては、
壁紙の張替、畳の表替え、襖の張替、鍵の交換、床の一部補修、クリーニングでした。
「6年も住んだのだから、仕方ないよね。」と思われるかも知れませんが、実はこれらの経年劣化や消耗は、家賃に含まれています。
レンタカーを借りたとしても、タイヤの摩耗やエンジンオイルの劣化などで請求されないのと同様です。
通常の生活をしていたら、起こり得る傷や劣化は補修する必要がありません。
例えば、
冷蔵庫やテレビの裏側の壁が黒く焼けたような跡
カレンダーを付けた時の画鋲の跡
窓際の畳の日焼け
テーブルや家具を置いたときの床の凹み
また、鍵の取り換えは大家さんの負担で工事するのが通常です。
補修する必要があるのは、
子供が暴れて壁を蹴飛ばして大きな穴が空いてしまった
畳にタバコの火を落として焦げてしまった
などの入居者の過失によって補修が必要になった場合です。
この様に、不当で高額なリフォーム工事金を請求された場合は、少額訴訟の裁判が出来ます。
テレビで見るような裁判ではなく、裁判員が3人と原告と被告(この場合は管理会社では無く大家さんです)で裁判をします。
8帖ぐらいの個室で円卓での、話し合いの裁判になります。裁判費用は、3万円もしないと思います。 書類の書き方は、裁判所で丁寧に教えてくれます。
で、結果どれくらいの金額が返金されたのか?
40万円のリフォーム工事で私が支払ったのは、3万円です!!
何に対して支払ったのか言うと キッチンのタイル目地がコンロの熱で落ちてしまったので、タイルの張替、お風呂とトイレのクリーニングと消毒、それに、裁判費用が3万円ぐらいでしたので、合計6万円でした。
知っているだけで、34万円の被害に合わずに済みました。
私は以前、鉄筋コンクリートマンションの現場監督をしていました。その時にマンションの管理会社の担当者から色々と話を聞いていたので知っていたのです。知らなければ、支払ってしまうかもしれませんね。
その時の管理会社担当者はこう言っていました。
「リフォーム代を請求して、入居者が知らなかったらラッキーでしょ。」
あなたは、敷金について今回知りましたので被害には合わないでしょう。もし、お困りの事がございましたら、私に相談してください。
1つ言い忘れましたが、高額請求があってもすぐに裁判してはダメですよ。 手順がありますので、ご注意ください。