私たち設計者からみると【自身の敷地内の雨水は、隣家へ流れないようにする】というのが暗黙の了解です。
これは建築基準法ではなく、民法第218条で規定されています。
しかし、ここでダメだと謳われている雨水は、建物や工作物から流れる雨水に限られており、自身の敷地内のお庭等に降り注いだ雨の自然水などは隣家に流れても致し方なし・・・となっています。
そして、民法第214~215条では、お庭等に降り注いだ雨水が隣家に流れる際、隣家の方がそれを阻止したり流れを妨害することを、逆に法律で禁じているのですよ。
近隣トラブルとしてよく聞かれるのが、隣家の家の屋根から、あるいは物置やカーポートなどから、隣の敷地に雨水が流れてくるということ。これは完全に、民法218条の「雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止」に抵触しています。
みなさんの敷地内でも該当するところはないか、是非、確認をしてみてくださいね。
建物を建てた後、お隣さんとの関係は、ずっと続きます。
愛着のあるマイホームでずっと快適に暮らせるよう、近隣トラブルを起こさないような配慮を心掛けたいものですね。少しの知識と思いやりが大切です(^-^)
では・・・
雨水について民法で明示されていますが、積雪についてはどうなのでしょうか?