不動産登記法では登記をすることで不動産の所有者を公示する義務を定めています。
これらの登記は車や機械設備などの大型動産についても必要とされるものもありますが、持ち運びの簡易な動産に比べ、傍目に所有者が明確でない土地や建物などの不動産についての登記は、利害関係を複雑にしない為に必須です。
住宅という財産を入手する際、土地と建物の二つの不動産について登記をしなければいけません。
土地の登記は土地を購入した時点で行い、建物の登記は建物の引き渡し、もしくは建物購入時に行います。
つまり建売住宅などでは、その購入時に土地と建物の登記が同時に行われることとなります。
注文住宅では土地の登記は土地購入時に、建物を建てて引渡したときに建物の登記をします。