住宅[373]

【どうなるの?】住宅ローン控除期間中の転勤【いろいろなケース】

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執筆者:太矢 香苗
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3.マイホームに入居した年のうちに転勤になった場合

冒頭のジンクスのようにマイホームを購入・入居してすぐに転勤になった場合は、転居をする前の手続きはありません。再入居をしたら必ず確定申告を行ってください。

本来なら住宅ローン控除を受ける最初の年には確定申告をしているはずですが、その年の12月31日にはすでにマイホームに住んでいないので、住宅ローン控除を受けるための確定申告はしていません。けれども、住宅ローン控除期間のカウントは初めて入居した年から始まります。

再入居後の確定申告の際には、住宅ローン控除を受ける最初の年の確定申告書に添付する書類と同じものに加えて、再入居後の書類が必要になります。

 

必要書類

入手先

転居以前にマイホームに居住していたことがわかる住民票の写し、再入居後がわかる住民票の写し

市町村役場

住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)

税務署

転任の命令や、やむを得ない事由によりマイホームに居住しなくなったことを明らかにする書類

勤務先など

源泉徴収票

勤務先

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

ローン返済中の金融機関

土地・建物の登記事項証明書

法務局の出張所

売買契約書の写し、請負契約書の写し

不動産業者、建築業者

認定長期優良住宅建築証明書類 など

該当する場合のみ

住宅取得資金の贈与額を証明する書類

該当する場合のみ

 

4.留守中のマイホームを賃貸していた場合

マイホームに再入居した年にそのマイホームを賃貸していた場合、再入居した年の翌年からローン控除を受けることができます。

住宅ローン控除は、控除期間中に再入居すれば残り期間分の控除を受けることができます。

転勤期間中、住んでいないマイホームの住宅ローンを返済し続けるのはつらいことです。返済中の金融機関の支店が全くない地域ということもありますし、海外赴任ということもあります。

住宅ローンの返済用口座には返済用資金を必ず入金(必要であれば自動送金サービスをご利用ください。)、定期的に口座残高はチェックすること。転勤中も延滞なくきちんと返済し続けることが大切です。

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