すまい給付金の給付額は給付基礎額と持分割合で決まる…。何のこっちゃ?と、思うのは当然です。ここでは「ありそうな場合」を例に説明していきます。
夫と妻の共有持分の住宅
すまい給付金の申請は持分保有者個人単位で行うことになっているので、申請書類は夫婦別々の書類に記載します。添付書類の登記事項証明書や住民票の写し、売買(請負)契約書のコピーなど、共通の書類は一部提出で済むようですが、夫婦の書類は一緒に提出(もしくは郵送)する必要があります。
別居している親に頭金を出してもらい、親が頭金相当分の持分を保有している場合
すまい給付金は自分が居住する住宅を取得した人が対象なので、持分を保有していても同居していなければ、すまい給付金の支給対象にはなりません。
次ページでは
・夫婦それぞれ持分を持っているが、住宅ローンの利用が夫のみ、妻は現金購入の場合
・すまい給付金制度期間中に再び買い換えた場合
・被災者向けの給付措置を受けている場合
をご説明。