不動産を売買する時、例外的に個人間取引も存在するが、一般的には、不動産業者に依頼し、売買取引をするのがほとんどのケースです。
今回はどのように不動産業者を選んだら良いのかを解説させていただきます。
不動産業者のことを、正式には宅地建物取引業者と呼びます。 宅地建物取引業者とは、免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことをいいます。 宅地建物取引業者の免許には、国土交通大臣免許と知事免許の2種類があります。
免許制度というのは、あらかじめすべての者に禁止されている行為について、ある特定の者にだけにそれを許すという制度です。
つまり、不動産は高額であり、また生活の基礎となるものであるから、業務を行う者は、それなりに信用の置ける者でなければ困る。そこで、一種の人物審査をして、その審査を通過した者だけに、宅地建物取引業を行うことを許そうということです。
宅地建物取引業者の免許には、「国土交通大臣免許」と「知事免許」の2種類があります。
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、この免許を申請する。つまり、本店を東京都、支店を埼玉県に設置して宅地建物取引業を営む場合のように、事務所の設置が2つ以上の都道府県にまたがる場合には、国土交通大臣免許が必要となる。
単一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、この免許を申請する。つまり、1つの都道府県内に事務所がとどまっていれば、事務所が何店あろうと、その区域を管轄する知事の免許が必要となる。
つまり、1、2の違いは事務所の設置場所が1つの都道府県内にとどまっているか否かによって決まります。
一見しますと、1、の国土交通大臣免許を取得している宅地建物取引業者の方が、知事免許を取得している宅地建物取引業者よりもランクが上のように感じてしまいますが、実は、上記の内容どおりです。 セールストークで、国土交通大臣免許を取得しているので、ランクが上の業者ですと表現する場合がありますので、要注意です。
免許番号の見方 | 免許証番号 ○○県知事 (3) 第12345号 |
有効期限 | 平成23年4月1日から |
平成28年3月31日まで | |
名称 | ○○不動産 |
代表者名 | 不動産 一郎 |
専任の取引主任者 | 不動産 太郎 |
主たる事業所の所在地 | ○○県○○市 |
上記の表記が宅地建物業者の広告、店内の中に、プレートにして表示されています。 免許証番号の( )の中の数字が多いほど営業年数が長いことになります。 数字は5年に1度の免許更新ごとに、1つずつ増えていきます。
従って、数字が多いほど、長年営業してきているので信用の置ける業者であると判断できる部分もあります。しかし、数字が小さいから、信用の置ける業者でないというわけではありません。あくまで営業年数の期間です。
国土交通省のホームページで検索できます。 「国土交通省 宅建業者」と入力すれば、宅建業者を調べるサイトが出てきますので 宅建業者の名前を入力すれば、免許証番号が検索できます。
あと、一点、本当はこちらの方が重要です。 過去、悪いことをして行政処分を受けたことがあるか調査する必要があります。 「国土交通省ネガティブ情報等検索システム」と入力し、「宅建業者」をクリックと 業者名を入力すれば、行政処分を受けた履歴が出てきます。
また、業者名を入力しないで検索すると、過去行政処分を受けた業者の一覧表が出てきます。
国土交通大臣免許、知事免許を取得していることは、最低限の事であり、取引ができる証であるのは事実ですが、法令のぎりぎりのところで営業活動している不動産業者も存在するのも事実ですので、行政処分を受けたかどうかは調査する等自分自身の目でしっかりと確かめることが大切です。
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