[年金]【年金定期便の見方】これまでの「年金加入履歴」について

【年金定期便の見方】これまでの「年金加入履歴」について

2015/03/20

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これまでの「年金加入履歴」について

節目年齢の年金定期便には、年金定期便の送付の対象となった国民年金及び厚生年金の被保険者の方の、これまでの年金加入履歴が添付されています。以下では、この年金加入履歴の見方について説明してまいります。

番号の表示について

まず、最初に番号があります。国民年金や厚生年金の資格取得から資格喪失までの1サイクルを1単位として、そのサイクル(期間)ごとに1から番号が付けられています。この番号は、例えば、加入記録に問題がある場合、第○番の記録に問題があるというように、記録整理に役立ちます。

加入項目の表示について

次に、加入制度の項目があります。加入制度については、資格取得から資格喪失までの1サイクルがどの年金制度に加入していたかを示します。ちなみに、この加入制度に関して、年金定期便では、国民年金(国年)、厚生年金(厚年)、2種類が存在します。

なお、厚生年金(厚年)加入期間については、同時に厚生年金基金にも加入していれば、厚生年金の加入期間のうち、同時に厚生年金基金に加入していた期間も表示されます。

お勤め先の名称等について

資格取得から資格喪失までの1サイクルについて、その期間を判別するために「お勤め先の名称等」の項目が設けられています。この「お勤め先の名称等」は、国民年金加入期間の場合には、第1号被保険者や第3号被保険者など、被保険者の種別が記載されます。

一方、厚生年金の加入期間には、加入していた厚生年金の適用事業所の名称などが記載されています。例えば、○○株式会社○○支店などと記載されます。なお、厚生年金は事業所単位で適用されますから、この表示は、会社名ではなく、勤めていた事業所名で表示されます。

資格を取得した年月日について

続いて、資格を取得した年月日が記載されます。一番最初の年金の加入制度が国民年金の方の場合には、20歳の誕生日の前日の日付けが記載されています。また、20歳前から厚生年金の被保険者であった方の場合には、初めて会社に就職した日の日付けが記載されています。

また、国民年金の被保険者であった方が会社に就職して厚生年金に加入すると、厚生年金の資格を取得します。その際の資格取得日は、会社に就職した日となります。

資格を喪失した年月日について

次に、資格を失った年月日の欄があります。国民年金の加入者が厚生年金に加入した場合には、会社に就職した日に国民年金の資格を喪失します。その場合には、その日付けが記載されます。

また、厚生年金の加入者が会社を退職して厚生年金の被保険者ではなくなった場合には、会社を退職した日の翌日が厚生年金の資格を喪失した日になります。会社を退職した日が厚生年金の資格喪失日とはならないので、注意が必要です。

加入月数について

最後に加入月数の表示があります。国民年金や厚生年金の加入期間は、資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までとなります。これにより計算した月数が、加入月数として一番最後の欄に記載されます。

年金加入履歴の空白期間について

さて、被保険者期間を計算する際に、加入期間の前のサイクルと後のサイクルが連続していない場合、加入記録の漏れが考えられます。本来であれば、20歳以上60歳未満であれば、被保険者期間(加入期間)が途切れることはありません。ですから、加入期間が途切れているということは、必ず漏れが発生しています。

その空白期間が1ヶ月程度であれば、単純な事務手続きのミスである可能性が高いですが、6ヵ月とか1年以上といった長期にわたる空白期間があり、かつ、その期間、サラリーマンとして勤務していた場合、厚生年金の被保険者期間などが1サイクルまるごと欠落している可能性があります。

消えた年金記録の問題もありますから、年金定期便に記載されている加入記録に長期間の空白期間がある場合には、定期便に同封されている「年金加入記録回答票」に必要事項を記載して返送するなり、年金事務所に加入記録の調査を依頼するなどして、記録の回復が必要になります。

ちなみに、公務員などとしての勤務期間があり、共済年金の加入期間を有する方も、共済年金の加入期間は、年金定期便上は空白期間となります。ただし、この場合には、年金加入記録の漏れがあるとはいえませんから、加入記録の調査の必要はありません。

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