ある大手企業では「若手社員がマイホームを購入すると、すぐに遠方に転勤になる。」という呪いのようなジンクスがあるそうです。住宅ローン控除の適用を受けるにはその年の12月31日にマイホームに住んでいること、住宅ローン残高があることが必要になります。
急な転勤という場合はどうしたらいいのでしょうか。
マイホームに家族を残してローン返済中の世帯主が単身赴任をする、または家族の誰かが残ってマイホームに住み続ける場合は、そのまま住宅ローン控除の適用が受けられます。
マイホームに家族の誰も住んでいない期間は住宅ローン控除を受けることはできませんが、ローン控除期間中(10年間)に赴任先から戻って再入居すると、再入居から住宅ローン控除の残りの期間については適用を受けることができます。ただし、居住していなかった期間については、控除期間の延長はありません。
再入居後、残り期間に適用を受けるためには、転居をする前と再入居した時にマイホーム所在地の税務署で手続きが必要です。
・転居前に提出する書類
必要書類 |
入手先 |
転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書 |
税務署 |
未使用分の給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書など |
交付されている方のみ |
・再入居後の確定申告書に添付する書類
必要書類 |
入手先 |
住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用) |
税務署 |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 |
ローン返済中の金融機関 |
住民票の写し(マイホーム再入居後のもの) |
市町村役場 |
再入居した年の翌年2月~3月15日までの確定申告期間中には、上記書類を添付して忘れずに確定申告を行ってください。