[家計全般]【確定申告】配偶者控除や特別控除に係る103万円 141万円の壁

【確定申告】配偶者控除や特別控除に係る103万円 141万円の壁

2015/02/06

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よく耳にする103万円と141万円の壁

自営業の男性の妻がパートやアルバイトをして収入を得ることはよくあります。その場合に、年収103万円の壁とか年収141万円の壁とかという話をよく聞きます。ここでは、その壁の意味にについて考えてみます。
 
まず、最初に、103万円の壁から説明します。103万円は給与所得控除65万円と控除対象配偶者となれる配偶者の所得の上限額38万円の合計額のことです。ちなみに、年収が103万円を超えると、配偶者自身にも所得税が課せられるようになります。
 

103万円の壁の具体例

例えば、自営業者の妻がパートなどで働き始めて、年間の給与所得が65万円を超えたとします。そうすれば、妻に所得が発生するようになります。ですが、妻の所得が年間38万円以下であれば、本人は、確定申告の際に配偶者控除を利用できます。
 
しかし、妻のパート労働時間が増えて、給与収入が、103万円を超えると、給与所得控除の65万円を差し引いた金額が38万円を超え、自営業者である夫が確定申告をする際に、配偶者控除38万円を利用できなくなります。妻が控除対象配偶者でなくなるためです。
 
自営業者である夫の年収が400万円、各種控除を差し引いたのちの200万円だとすれば、税率は約10%となります。ですから、単純計算では、配偶者控除を利用できなくなると、夫は税金を38,000円多く支払わなくてはならなくなります。
 

141万円の壁の具体例

同じように、自営業者の夫をもつ妻がパートタイマーとして働き、その年収が38万円を超え、76万円未満の場合には、自営業の夫は配偶者特別控除を利用できます。しかし、妻の給与収入が年間141万円を超えると、給与所得控除65万円を差し引いたのちの妻の所得金額が76万円を超えます。
 
そうすると、自営業者の夫が確定申告をする際に、妻が特別控除対象配偶者ではなくなるため、配偶者特別控除を受けることができなくなります。つまり、妻の年収が141万円を超えると、夫が配偶者に関して受けることができる控除は完全になくなります。
 
配偶者特別控除の金額は、配偶者の所得に応じて38万円から3万円まで9段階に分類されています。ですから、年収400万円で、各種控除後の所得金額が200万円の自営業者の夫が確定申告をすると仮定すれば、妻の年間給与所得を増やして配偶者所得控除の対象外とすれば、税率を10%として、38,000円~3,000円程所得税が増えます。
 

パート労働者の労働意欲を阻害する壁の問題

自営業者の妻などのパート労働による収入が103万円や141万円をこえますと、夫である自営業者の配偶者控除や配偶者特別控除が利用できなくなり、夫の所得税が増えます。同時に、妻本人にも課税がされるようになります。
 
ですから、パートタイマーである妻が労働時間を増やして103万円未満から103万円超へ、または、141万円未満から141万円超へ、給与収入を増額させた場合、夫と妻の税引き後の収入が減る場合があります。
 
つまり、多く働いた結果、税金を多く徴収されて、手取り収入が減少するという逆転現象がおこるのです。ちなみに、この問題が、自営業者やサラリーマンの配偶者がパート労働する際に、労働意欲を阻害するとして問題となりました。これが103万円や141万円の壁の問題です。

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