住宅[373]

「雪でお家に被害が…」知っておきたい火災保険の機能と補償

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執筆者:門衛運営チーム 伊藤浩一
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◆雪災の事故例
①大雪により屋根(天井)が押し潰されてしまった。

②大雪により、ガレージ(駐車場)が損壊してしまった。

③水道管が凍結したため、損壊し、水が漏れてしまった。(補償項目「水漏れ」にて補償。水道管自体の損壊については、補償ができない場合があります)
 
上記の中で、①「大雪により屋根(天井)が押し潰されてしまった。」に関しては、報告件数としてはそれほど多くなく、実際の事故報告が多い例としては、②「大雪により、ガレージ(駐車場)が損壊してしまった。」の敷地内に設置しているガレージや物置等の損壊です。

ここで、注意していただきたいことが1点。証券を改めてご覧ください。

火災保険に含まれる対象の範囲という記載があると思いますが、「車庫・物置等:含む」となっているかを確認ください。

これが「含まない」となっているご契約の場合、敷地内の車庫や物置に損害が生じても火災保険の補償対象となりません。(今後、火災保険を検討される方は、この部分にはご注意ください)

また、その他にも、

・屋根の雪かきをしていて、誤って通行人に雪を落としてしまい、怪我をさせてしまった。

・路面凍結のため、うっかり滑って他の通行人にぶつかり怪我をさせてしまった。

一見、火災保険とは結びつかないような事故も、特約の「個人賠償責任」をセットすることで、補償ができるケースがあります。
 
建築技術の進歩により、自然災害に強い家が増える一方で、異常気象による自然災害も増えてきています。事故がない事が一番ではありますが、万一に備え、火災保険のチェックもしておきましょう。

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