住宅ローンを借りるにあたって、どうしてもこれだけは、という条件が2つあります。
まずは、資金使途。
住宅の新築、購入、買換え、リフォーム資金、土地購入資金、既存住宅ローンの借換え資金および諸費用となっており、住宅ローンの融資を受けた物件については、完成後(引き渡し後)速やかに入居することが条件です。入居は住民票の移動で確認します。購入後、入居しないで賃貸物件として貸し出すような場合や転売目的では住宅ローンは利用できず、事業性ローン(住宅ローンよりも金利が高い。)をご利用いただくことになります。
それからもうひとつ、購入不動産に金融機関(の保証会社)を抵当権者とする抵当権設定ができることが条件です。つまり、購入不動産は金融機関の担保となります。
金融機関によっては土地建物、マンションの場合は専有部分と土地の持ち分について第一順位の抵当権設定でないとダメ。というところもあります。
この抵当権設定ができるからこそ、住宅ローンは低金利で長期間の返済が可能になります。
物件の価格=担保価格ではありません。購入直後でも 物件の価格>担保価格 の関係です。担保価格のモノサシは金融機関によって違いますが、ローン申込み金額が担保価格を大きく上回る場合は減額されることもあります。
また、土地もしくは建物の所有者がローン申込者以外の場合(たとえば父所有の土地に家を建てる、建物は妻と共有名義である など)は、その所有者に担保提供者になってもらい、ローン契約時に金融機関に差し入れる「抵当権設定契約証書」に署名・押印、印鑑証明書の提出が必要になります。
住宅ローンを申し込むにあたり、まずはこの2つの条件がクリアーできるかどうか、ご確認ください。
【あわせて読みたい同アドバイザーの記事】
住宅ローンの毎月返済日はいつがいいのか