[病気・ケガのリスク]公的介護保険と民間の介護保険

公的介護保険と民間の介護保険

2014/08/15

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たとえば交通事故で半身不随になり要介護状態になってしまった場合などは公的介護保険の対象者にはなれないのです。

39歳以下の人は当然にそもそも給付対象とはなりえず、たとえば交通事故などで要介護状態になってしまうと自助努力でなんとかしなければならないのです。働き盛りの責任世代であるはずなのに、公的介護保険制度では必ずしもその介護状態の面倒を見てくれるわけではありません。

そしてその介護状態に備える自助努力の方法として最も合理的なのが民間保険会社の介護保険であるといえます。

介護状態になれば自らの介護に費やすお金と家族がいれば家族を養うお金が必要なため、結果として亡くなってしまうよりも多くの莫大な費用がかかります。介護状態についてもその費用は貯蓄を切り崩して賄うよりも、少ない掛金で大きな保険金が得られる保険を活用する方が理にかなっているのです。

介護保険といえば要介護状態になった時に死亡保険金と同額の保険金が支払となるものが一般的です。この要介護状態とは公的介護保険の要介護状態と連動したものがほとんどです。

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2024/11/23 更新