保険[73]

知っておきたい学資保険の指定代理請求について

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執筆者:福田 徹
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さて、学資保険は、契約者(保険料を払う人)を例えば父親とし被保険者をお子様、受取人を父親にするケースが多いかと思います。この場合は、指定請求代理人を奥様にすることは可能です。ただ、学資保険の場合の指定請求代理人を指定することはあまり多くないようです。

学資保険には、通常、保険料払込免除特約という特約が付いており、契約者が死亡した場合や、高度障害で所定の条件を満たした場合には、以降の保険料の支払いが免除されるというものです。

契約者が高度障害になった場合には、本人が請求できないケースもあるわけですから、保険料の支払いを止めるためには、払込免除の請求を誰かがしなければなりません。この場合は、契約者自身が請求できる状態でなくなった場合、指定代理請求人が請求することになります。一般的には、指定請求代理人になれるのは、3親等内の親族のケースが多いようです。

通常、代理請求を利用されるケースとしては、死亡保障の保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約保険金、医療保険の入院給付金、手術給付金、がん保険のがん診断給付金、介護保険の介護保険金、介護年金などです。学資保険は、高度障害状態による保険料の払込免除にほぼ限られています。

学資保険は多くの方が入っている医療保障のパターン、つまり受取人=被保険者と異なり、契約者が親、被保険者が子供、受取人は親、という例が多いです。被保険者がそもそも請求するのではないので、注意が必要です。

しかしながら、この制度、非常に便利なので、もし付けられていない場合は、一度、検討してはいかがでしょうか?

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