[社会保障]健康保険の保険料の決まり方と計算例

健康保険の保険料の決まり方と計算例

2015/02/16

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普段は気にならない健康保険料の支払額について

健康保険料は、会社から支払われる給料から天引きされて支払われます。ですから、納付書により直接本人が支払う国民健康保険料の支払いなどとは異なり、健康保険料の支払いに関しては、イメージが湧かない方も多いかもしれません。

毎月会社から交付される給与明細には、必ず給与から控除される健康保険料が明示されております。しかし、ご自分で金融機関などに出向いて現金で支払っているわけではないですから、その健康保険料の金額に関しては、あまり気にしない場合も多くなります。

保険料率の決まり方について

そこで、ここでは、この健康保険料の決まり方について述べていきます。まず、会社に就職しますと、就職してから3か月分の給与の予測から標準報酬月額を定めます。標準報酬月額には、第1等級の58,000円から第47等級の1,210,000円まで47段階あります。

保険料は、原則として、対象となる月に会社から支払われた、月給、週給等の基本給に、家族手当、通勤手当、住居手当、残業手当などの諸手当を加えた報酬の総額に、全国健康保険協会が定める保険料率を乗じて決まります。

地域で異なる保険料率

なお、全国健康保険協会が定める一般保険料率は、都道府県支部を単位として定められます。従って、全国一律の保険料ではなく、47都道府県でそれぞれ異なります。

例えば、東京都の場合、平成29年9月以降の介護保険第2号被保険者に該当しない方の保険料率は9.97%です。同じく沖縄県の場合には、10.03%です。同じく北海道の場合には10.12%となります。

介護保険の被保険者に該当するか否かでことなる保険料率

また、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険の第2号被保険者となります。そして、介護保険料は、医療保険の保険料率に介護保険料率を加算することで徴収されます。ですから、原則40歳以上の介護保険の第2号被保険者に該当する方の保険料率は、平成26年9月以降適用東京都の場合、11.69%となります。

40歳未満で介護保険の被保険者に該当しない方の保険料率は、平成26年9月以降適用東京都で9.97%ですから、差額の1.72%が介護保険として徴収される保険料となります。

介護保険第2号被保険者に該当しない方の健康保険料の計算例

例えば、東京都の事業所に勤務している30歳で、標準報酬月額が280,000円の方を想定します。この方の場合、毎月支払う保険料は、介護保険第2号被保険者に該当しない方が対象の保険料率9.97%が適用されます。従いまして、280,000円に9.97%を乗じて、27,916円が保険料となります。

ただし、健康保険料は、事業主が折半して支払います。ですから、このうちの50%の13,958円を会社が負担します。実際に健康保険の被保険者本人が負担する保険料は、13,958円となります。この13,958円が1ヶ月分の保険料としてその月の給与から天引きされます。

会社は、従業員から天引きした従業員負担分の健康保険料と、会社負担分の健康保険料を合わせて、全国健康保険協会に納入します。この際、被保険者は支払いに関しては何もする必要はありません。

介護保険第2号被保険者に該当する方の健康保険料の計算例

また、東京都の事業所に勤務している50歳で、標準報酬月額が530,000円の方を想定します。この方の保険料は、530,000円に介護保険第2号被保険者の健康保険料率11.69%を乗じた金額となります。ですから、530,000円×11.69%で52,841円となります。被保険者負担分は、その50%の26,421円になります。

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