[社会保障]【介護保険⑤】介護サービスの手続きについてわかりやすく解説

【介護保険⑤】介護サービスの手続きについてわかりやすく解説

2015/01/23

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要介護認定の申し込みについて

介護保険の被保険者が、介護保険から介護サービスを受けようとする場合、まず、市町村の窓口に要介護認定の申請を行います。申請を受けた市町村では、申込んだ被保険者に本当に介護サービスが必要かどうかを判断するために、市役所の職員らによる調査や医師の診断などを行います。
 

要介護認定について

市役所の職員らによる調査と医師の診断の結果をもとに、要介護認定が行われます。要介護度とは、その人が介護を必要とする程度を表した区分のことで、要介護が5段階、要支援が2段階、非該当の全部で8つの区分があります。
 
要介護とは、寝たきりや認知症で介護サービスの必要か方が該当し、介護の必要性が最も高い要介護5からその必要性が最も低い要介護度1までの5段階がありあます。
 
要支援とは、現在のところ要介護状態ではないが、将来において要介護となる恐れがあり、日常生活に支援が必要な方が該当します。この要支援は、日常生活の支援の必要性が高い要支援2と、日常生活の支援の必要性が低い要支援1の2段階があります。
 
加齢による心身の変化に起因する疾病の状態がほとんどなく、要介護に要支援にも該当しない場合には、非該当となります。要介護認定の際に非該当と判断された場合には、介護保険から保険給付を受けることができません。
 

介護給付について

市町村が行う要介護認定において、要介護度1から5に該当すると認定された場合には、介護保険から介護給付を受けることが可能になります。要介護と認定された被保険者には、訪問介護や訪問看護、デイサービスやショートステイの利用、特別養護老人ホームや介護老人保健施設への入所が可能となります。
 
ただし、介護サービスを利用する前には、介護に関する専門家である介護支援専門員に、介護サービスの利用計画であるケアプランを作成してもらいます。実際の利用者の介護サービスの利用はこのケアプランに基づいて行います。
 
要介護認定が行われた場合には、介護サービスが利用可能となるのは勿論ですが、その利用ついて介護給付を受けることができるようになります。介護給付とは、介護サービスにかかった費用の90%の給付のことです。利用者は、この給付により、実際の費用の10%を支払えば、介護サービスを受けることができるようになります。
 

介護予防給付について

なお、介護認定の際に、要介護とは認定されなかったけれども、要支援と認定された場合には、介護予防サービスや地域密着型介護予防サービスを受けることができるようになり、そのサービスの利用に関して、介護保険から予防給付を受けることができます。
 
介護予防サービスとは、要介護状態になるのを予防するリハビリ訓練や共同生活訓練のことであります。これらの予防サービスを受けた場合、保険者がその費用の90%を負担しますから、利用者は10%の負担で、それらのサービスを受けることができるようになります。
 

非該当と判断された場合について

最後に、要介護認定において概ね健常な状態であると認定され、(要介護・要支援)非該当と判断されたものに関しては、介護給付も予防給付も受けることができません。ただし、こられの方々についても、介護保険が行う介護予防普及啓発事業やボランティア育成などの地域支援事業には参加することは可能です。

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