[年金]【年金定期便の見方】「老齢年金の見込み額」について

【年金定期便の見方】「老齢年金の見込み額」について

2015/03/20

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「老齢年金の見込額」は50歳以上の方に送付される年金定期便に記載されます

50歳以上の方に郵送される年金定期便には、老齢年金の見込額が記載されています。50歳以上になると、国民年金と厚生年金の加入期間を合わせると300ヶ月を超え、年金を受給する資格を有する方も多くなってきます。

よって、50歳以上の方に送付される年金定期便には、50歳未満の方に対して送付される年金定期便に記載されている「これまでの加入実績に応じた年金額」よりも、より詳細な年金の見積もりである「老齢年金の見込額」が記載されています。

年金の支給開始年齢について

ところで、老齢基礎年金は65歳から支給が始まります。また、厚生年金の被保険者期間が12か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方には、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されます。この特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は、現在のところ、男性が61歳、女性が60歳です。

また、男性の方で昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた方、女性の方で昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた方の場合、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしており、かつ、厚生年金の加入期間が12か月以上あれば、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)に加え、同(定額部分)も支給されます。

この特別支給の老齢厚生年金(定額部分)は、生年月日に応じて、支給開始年齢が61歳から65歳までそれぞれに定められております。ちなみに、最近、60歳又は61歳になられて特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を迎えられる方は、定額部分の支給はありません。

なお、まぎらわしいですが、老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳です。特別支給の老齢厚生年金と間違わないように、65歳から支給される老齢厚生年金を本来の老齢厚生年金などと呼んだりします。

複雑な年金の構造

老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は、現在のところ、男性61歳女性60歳、特別支給の老齢厚生年金(定額部分)の支給開始年齢が、61歳~64歳となっております。

このように、複数の制度の年金が生年月日に応じてそれぞれ異なる支給開始年齢で、1人の方に重層的に支給されます。これを分かりやすく表示したのが、老齢年金の見込額となります。

老齢年金の見込額の説明

老齢年金の見込額は、縦に3列あり、それぞれ年金を受けられる年齢を3段階表示できるようになっています。また、横に大きく分けて3行設けられていて、第1行が、年金を受けられる年齢、第2行が、年金の種類と年金額(1年間の受取見込額)、第3行が年金額(1年間の受取見込額)の総額となっています。

年金の種類と年金額は、老齢基礎年金と特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分及び定額部分、あと、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と本来の老齢厚生年金の差額を補てんする経過的加算の各項目に分けられています。

老齢年金の見込額の記載例

例えば、第1行第1列に60歳と記載されており、第2行第1列の年金の種類と年金額に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)500,000円、第3行第1列に年金額が500,000円と記載されていたとします。

また、第1行列第2列に64歳に記載されており、第2行第2列の年金の種類と年金額に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)500,000円、特別支給の老齢厚生年金(定額部分)500,000円、第2行第2列の年金の種類と年金額で1,000,000円と記載されていたとします。

最後に、第1行列第3列に65歳に記載されており、第2行第2列の年金の種類と年金額に老齢基礎年金480,000円、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)500,000円、特別支給の老齢厚生年金(経過的加算部分)20,000円、第2行第2列の年金の種類と年金額で1,000,000円と記載されていたとします。

老齢年金の見込額の例の説明

老齢年金の見込額の表示が以上でありましたら、これは、次のように読みます。この方は、60歳から、特別支給の老齢厚生年金のみ年額で500,000円支給されます。そして、64歳に達するまでは、毎年500,000円の年金を受け取ることができます。

この方が64歳になられたときに年金額が改定(増額)されます。この方が64歳になると、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の500,000円に加え、定額部分の500,000円が支給されます。ですから、この方は、64歳以降65歳に達するまで合計1,000,000円の年金を受け取ることができます。

最後に、この方が65歳に達した場合も年金額の改定があります。この方が65歳に達すると、老齢基礎年金480,000円と本来の老齢厚生年金(報酬比例部分)500,000円と本来の老齢厚生年金(経過的加算部分)20,000円が支給されます。この方が65歳から受け取ることができる年金額は、合計1,000,000円となります。

年金は終身ですから、65歳以降は、受給権者の方がお亡くなりになられるまで、毎年、1,000,000円の年金が支給されることになります。老齢年金の見込額は、このように、受給権者の方の年齢に応じた年金の受取金額を分かり易く表示しています。

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