[年金]【年金定期便の見方】「これまでの年金加入期間」について

【年金定期便の見方】「これまでの年金加入期間」について

2015/03/20

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「これまでの年金加入期間」の見方について

年金定期便には、「これまでの年金加入期間」という項目があります。ここでは、この「これまでの年金加入期間」の見方について説明をして行きます。なお、この項目は、35歳、45歳、59歳の節目年齢か否か、50歳以上か50歳未満かに関わらず、対象となる方全て送付される定期便の記載項目となります。

まず、この項目は、国民年金の加入期間、厚生年金の加入期間、船員保険の加入期間に分けられます。また、国民年金の加入期間は、第1号被保険者加入期間と第3号被保険者加入期間に分かれます。

国民年金の第1号被保険者加入期間について

まず、国民年金の第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者、農業従事者、学生などが対象となる国民年金の被保険者期間です。20歳以上60歳未満で、サラリーマンではなく、学生や自営業者であった期間は、国民年金の第1号被保険者期間となります。

この国民年金の第1号被保険者期間のうち、保険料を納めた期間又は保険料の免除を受けた期間が、年金定期便の加入期間のうち、国民年金第1号被保険者期間として記載されます。

なお、ここで注意したいことは、国民年金の第1号被保険者期間であった時期でも、保険料を納付していなければ、年金加入期間に反映されないということです。一般的に、国民年金の第1号被保険者としての加入期間といえば、納付の有無にかかわらず、第1号被保険者期間であった期間を言います。

しかし、年金定期便上の国民年金第1号被保険者としての加入期間とは、第1号被保険者であった期間のうち、保険料の未納期間を除く期間、即ち保険料納付済み期間と保険料の免除対象期間の和となります。

国民年金の第3号被保険者加入期間について

年金定期便上の国民年金加入期間には、もう1つ第3号被保険者期間という項目があります。これは、配偶者が厚生年金や共済年金(主に公務員が対象)に加入している専業主婦(主夫)などは、国民年金の第3号被保険者に該当します。この第3号被保険者に該当した期間があれば、この期間がここに記載されます。

なお、国民年金の第3号被保険者期間については、第1号被保険者であった加入期間とは異なり、第3号被保険者であった期間は必ず保険料納付済期間となりますから、第3号被保険者期間であった期間が、そのまま、年金定期便の国民年金期間の加入期間として扱われます。

そして、国民年金の第1号被保険者期間(未納期間を除く)であった期間と第3号被保険者であった期間の合計が、国民年金の加入期間として表示されます。

厚生年金保険の加入期間

次に、厚生年金に加入していた期間が表示されます。厚生年金の被保険者であった期間は、保険料の未納ということがあり得ませんから、厚生年金の被保険者であった期間がそのまま、年金定期便における厚生年金保険の加入期間として扱われます。

なお、厚生年金の被保険者であった期間とは、正社員やフルタイムの契約社員などとして会社に勤めていた期間で、会社から支払われる給与から天引きで年金保険料を支払っていた期間などが該当します。

船員保険の年金加入期間

なお、船員を対象とする総合的な社会保険である船員保険の職務外年金部門は、昭和61年4月に厚生年金に統合されました。ですから、統合後の船員の年金保険の加入期間は厚生年金保険の加入期間となるわけですが、統合前の船員保険の加入期間は、独立した船員保険の年金期間に該当します。

昭和61年3月以前に船員保険の加入期間のある方の場合、その加入期間が年金定期便の「これまでの加入期間」のうちの船員保険の加入期間の欄に、その加入期間の月数が表示されます。

年金加入期間が300ヶ月以上ないと年金は受け取れません

最後に、国民年金の加入期間(未納期間を除く)、厚生年金保険の加入期間、船員保険の加入期間の合計が、年金加入期間合計として表示されます。この加入期間の合計が最低でも300ヶ月なければ、年金の受給権が発生しません。すなわち、高齢になっても年金の支給を受けることができません。

年金定期便における「これまでの年金加入期間」が300ヶ月に到達していない方は、300ヶ月から、これまでの年金加入期間を差し引けば、年金を受け取るためにはあと何月分の保険料を支払えば、年金を受け取ることができるかを知ることができるのです。

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